自費出版に役立つ用語集
国会図書館への納本
国立国会図書館法第25条に
「発行者は、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならない」と規定されています。
また、同法第25条の2には「発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する」と罰則規定も設けられています。
この法律はすべての市販本に適用されるほか自費出版本についても市販するしないに関わらず例外ではありません。自費出版本を国会図書館へ納入することを特別なこととしていたり、なかには有料で行っている自費出版業者もあるようですが、自費出版本を国会図書館へ納本することは法律でも定められている義務であって特別なことではありません
。
取次ぎを通じて市販される本の場合には、通常取次ぎ店であるトーハンまたは日販が国会図書館への納本を代行してくれますが、市販しない自費出版本の場合には制作会社または自費出版をする本人(著者)が納本する必要があります。
個人で納本する方法など詳しいことは国会図書館の納本制度を参考にするとよいでしょう。
国会図書館へ自費出版本を納本するのは義務です
発行者は、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならない(国立国会図書館法第25条)
[ 2013年6月23日:更新 ]