自費出版 契約時のポイント

自費出版 契約時のポイント


自費出版本を市販するの場合には販売請負契約書を

商業出版とちがって自費出版では契約時に製造請負契約書をとりかわすのが一般的です。市販したい場合には加えて販売請負契約書が必要になります。

自費出版業者の中には出版契約書を作成する場合もありますが、制作費用の全てを著者が負担する自費出版と出版社が負担する商業出版とは考え方が根本的にちがうので注意が必要です。

出版・印刷業界の用語には特有のものも多く、一般の人が契約書の内容を説明もなく理解するのは困難です。 不明なことがあれば理解できるまで説明を受けるようにしましょう。
自費出版本の所有権は著者にあるのか・出版社にあるのか、市販する場合には自費出版本の宣伝費用は著者が負担するのか・出版社が負担するのか、販売委託期間を過ぎて残った自費出版本の処分費用はどちらが負担するのか、など曖昧なまま契約してしまうと後になってトラブルになります。

契約書


契約書にない事項はメールで証拠が残るようにします

不安がある場合には、同じ出版社から自費出版した人から話をきくのもよい方法です。多くの自費出版会社が制作実績として過去に制作した自費出版本をホームページなどに掲載しています。 amazonの書誌情報などからたどるのはそれほどむづかしいことではありません。

契約後も口頭のやりとりだけではトラブル時に解決が困難になります。できるだけメールなどを使って記録を残すようにするとよいでしょう。

更新:2014年2月22日