プライバシーへの配慮

自費出版 契約時のポイント


公人以外の実名掲載は本人の許可が原則

自分史や闘病記などノンフィクションの自費出版では個人名や固有名詞などプラバシーへの配慮が必要です。友人や知人、同僚などが登場する場合には実名にするのか、仮名や匿名にするのか本の内容などによって決めます。実名にする場合には本人の許可をとるようにします。
企業名や病院名などについても内容に応じて検討する必要があります。

また、自費出版本に他人の写真など肖像を使用する場合には、口頭だけでなく肖像権使用同意書などを作成します。

許可なく実名で個人を登場させる、明らかに個人が特定できる表現を使う、他人が大きく写り込んだ写真を使用するなどは、内容によってはプライバシーの侵害にあたります。プライバシーの侵害では、訴訟などにになることもあるので注意が必要です。


プライバシー侵害で出版差止めの例も…

実際にプライバシー侵害をめぐる訴訟では1994年の柳美里さんの小説『石に泳ぐ魚』で、モデルとなった当時大学院生の女性から個人情報を描写されたとしてプライバシー侵害で訴訟を起こされ、損害賠償が認められただけでなく、小説の出版差止めも認められるという事件などが有名です。

更新:2014年4月20日