自費出版 契約時のポイント
製造契約書と市販の場合は販売契約書の作成を
[ 前文を読む… ] 見積り書の内容に合意したら、契約書を取り交します。
製作した自費出版本を市販する予定がない場合は「製造請負契約書」を作成します。自費出版本を市販する場合には「製造請負契約書」に加えて「販売契約書」での契約も必要です。
自費出版業者によっては見積書と口約束だけで契約書を作成しないところもあるようですが、そうした会社は避けたほうが無難です。制作時の追加費用や、本の内容に誤りがあった場合の対応、販売契約期間満了後の在庫本の処理方法などめぐってトラブルになるケースも少なくありません。
自費出版の製造契約書には、本の判型、頁数、部数、総費用など基本事項のほか、完成予定日、校正責任、乱丁・落丁など不良品の対応などの項目が必要です。
また、「販売契約書」では本が売れた場合の著者への分配金の割合とその支払い時期・支払い方法、返本の際の改装費用や倉庫代、委託販売期間満了後の取り扱い、期間更新に伴う費用などの項目が必要です。
契約書の内容に不明点がある場合はトラブルにつながらないよう、メールなどで詳細の内容説明をうけるとよいでしょう。
[ 2013年6月15日:更新 ]