著作権への配慮

自費出版 契約時のポイント


公表された著作物は、引用して利用することができる?

出版物や音楽、インターネット上で公開されているさまざまな表現などにいたるまで個人の著作物は著作権で保護されていて、無断で使用する事はできません。

引用する場合もルールがあります。著作権法32条は引用について「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」としています。

「公正な慣行」や「正当な範囲内」は…

引用できるは公表された著作物であること、自分の著作と引用先の文章との間に明瞭区別性があること、自分の著作が主で引用箇所が従という主従関係があること、目的上正当な範囲内であること、そして出所の明示をすること。

自費出版などでも他人の著作物を引用、参考にする場合、その著作物が書籍であれば、「著者名・書名・出版社名・出版年」を、雑誌であれば「著者名・論文名・雑誌名・掲載頁・出版社名・出版年」を記録し、その数が多い場合は「引用文献」や「参考文献」として本の最後にまとめて掲載します。

引用の範囲を超えるものは転載の扱いになり、著作権者の許諾が必要です。この場合転載許諾申請を行います。許可なく引用の範囲を超えて掲載した場合、著作権の侵害になることがあるので注意が必要です。

更新:2014年4月13日