自費出版 契約時のポイント
自費出版本を市販するのか市販しないのか
原稿が完成して、自費出版事業者が決まったらまず契約書を作成します。
自費出版本を市販する予定がない場合は「製造請負契約書」を作成します。自費出版本を市販する場合には「製造請負契約書」に加えて「販売契約書」を作成します。
契約書には完成した自費出版本の所有権、制作完了までの期間、制作費用・販売に係る費用の明細などが必要です。 自費出版事業者によっては見積書と口約束だけで契約書を作成しないところもありますが、初心者の場合にはそうした会社は避けたほうが無難です。本が完成してからの費用の追加や、本の内容に誤りがあった場合の責任の所在と訂正の方法、販売契約期間満了後の在庫本の処理方法などめぐってトラブルになるケースもすくなくありません。 [ …つづきを読む ]
自費出版本を市販するのか市販しないのか?
■市販しない場合は「製造請負契約書」
制作費用、納期、責任の範囲(誤りがあった場合の対処方法)
■市販する場合は「製造請負契約書」と「販売契約書」
自費出版本の所有権、販売期間、委託販売・注文販売の別、販売契約期間満了後の在庫本の処理方法と費用など
[ 2013年6月10日:更新 ]