市販の場合は、委託販売なのか注文販売なのか

自費出版 契約時のポイント


通常は書店への委託販売

一部の出版社の本を除いて本の仕入れは書店の買い切りではなく、委託販売の形をとっています。書店は特別注文しなくても毎日、取次と呼ばれる本の問屋から雑誌や書籍などの新刊本が自動的に配本されてきます。
こうして配本されてた新刊本は各書店の判断で平積みにされたり棚差しされたりするのですが、書店の展示スペースにも限りがあります。配本された本の中には荷解きもされないまま返本の憂き目にあうものもあります。

このように返本される本は知名度の低い著者の作品であったり、広告宣伝されていないものであった、無名の出版社の本であったり…すべては書店の判断次第です。

 

自費出版本を注文販売にするメリットは

返本が多い出版社は取次ぎとの取引条件を良好に保つことが困難になってきます。このため出版社は返本されることを見越して市販するための費用を著者に負担してもらわざるを得なくなります。これは出版社にとっても自費出版本の著者にとってもよいことではありません。

対策として出版社は新刊本であっても委託販売とせず、書店に注文があった場合に限って出荷する「注文販売品」とすることがあります。
注文販売品であってもその本のことを知って読みたいと思った読者がいれば全国の書店を通じてその本を注文することはできます。希望すればアマゾンをはじめとする大手のネット販売サイトからも購入が可能になります。

自費出版の販売契約をかわす際には、その販売契約が「委託販売」なのか「注文販売」なのかを確認する必要があります。通常は委託販売ですが、注文販売のみの契約がされた本が書店に並ぶことはありません。

[ 2013年6月19日:更新 ]