肖像権への配慮

自費出版 契約時のポイント


肖像権とは、たとえ他人が撮影したものであっても本人に無断で写真を出版物やインターネット上に公表されたり利用されたりしないように主張できる権利のことで、実定法上の規定はありませんが、その権利は判例で認められています。

自費出版の場合でも著名人の写真を使用する場合など、たとえ自分で撮影した写真であっても許可なく出版物に掲載することは出来ません。著名人の写真には肖像権のほかに、顧客吸引力や経済的価値を保護するパブリシティ権の問題も関わってきます。
肖像権に基づき出版差止めになった事例もあり、プライバシーへの配慮が必要です。

他人の肖像を利用する場合には、トラブルを避けるためにも「肖像権使用同意書」を作成します。肖像権使用同意書には肖像の使用媒体のほか、使用期間、使用地域、使用作品の提供についてなどの項目が必要です。

更新:2013年6月22日